利用規約
本規約は、株式会社日本ブリッジパートナー(以下「当社」といいます)が提供する請求書買取サービス「Paywell」(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用いただく前に、必ずお読みください。
本サービスは、事業者が有する売掛債権を当社が買い取るものであり、金銭の貸付けではありません。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社と利用者との間の一切の関係に適用されます。
- 当社が本サービス上で個別に定める案内、注意事項その他の規定は、本規約の一部を構成します。
- 本規約の定めと、当社と利用者との間で個別に締結する契約(以下「個別契約」といいます)の定めが異なる場合は、個別契約の定めが優先します。
- 本規約は、当社と利用者との間の債権譲渡に関する基本契約(以下「基本契約」といいます)を構成します。利用者が本規約に同意し、第5条に定めるアカウントの登録を完了した時点で、当社と利用者との間に基本契約が成立します。本規約を変更した場合において、変更後の本規約への同意を求めるときは、利用者が本サービス上で同意の操作を行った時点で、変更後の本規約による基本契約が成立します。利用者が法人である場合、登録または同意の操作を行う者は、当該法人を代表して基本契約を締結する権限を有することを表明し、保証するものとします。
- 当社は、前項の締結にあたり、利用者が同意した本規約の版、同意の日時、同意の方法その他の記録を保存します。
- 個別契約は、基本契約に基づき、対象債権ごとに第7条に定める方法により成立します。個別契約について、本規約とは別に契約書を作成することはありません。個別契約の内容は、第7条の条件提示に記載した条件と本規約によります。
第2条(定義)
本規約において、次の各号の用語はそれぞれ当該各号に定める意味を有します。
| 利用者 | 本規約に同意し、本サービスを利用する法人、個人事業主またはフリーランスの方をいいます。 |
|---|---|
| 売掛先 | 利用者が売掛債権を有する相手方をいいます。 |
| 対象債権 | 利用者が当社に買取りを申し込む売掛債権をいいます。 |
| 債権額面額 | 対象債権の請求書に記載された金額をいいます。 |
| 譲渡対象額 | 対象債権のうち、個別契約により当社に譲渡される部分の金額をいいます。対象債権の全部を譲渡する場合は、債権額面額と同額です。 |
| 買取差額 | 譲渡対象額から買取代金を差し引いた金額をいいます。 |
| 買取率 | 譲渡対象額に対する買取代金の割合をいいます。 |
| 買取代金 | 当社が対象債権の買取りの対価として利用者に支払う金額をいいます。譲渡対象額から買取差額を差し引いた金額です。 |
| 買取差額率 | 譲渡対象額に対する買取差額の割合をいいます。買取差額は、譲渡対象額に買取差額率を乗じた額とし、1円未満の端数は切り捨てます。 |
| お振込額 | 買取代金から、第8条に定める振込手数料を差し引いて、当社が実際に利用者の口座へ振り込む金額をいいます。 |
| 銀行営業日 | 日本国内の銀行の休業日(土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、国民の休日および12月31日から1月3日まで)を除く日をいいます。本規約における日付と時刻は、日本標準時によります。 |
| 2者間取引 | 売掛先に債権譲渡の通知を行わず、当社と利用者の間のみで行う取引をいいます。 |
| 3者間取引 | 売掛先に債権譲渡の通知を行い、または売掛先の承諾を得て行う取引をいいます。 |
第3条(本サービスの内容)
- 本サービスは、利用者が事業上の取引によって取得した売掛債権を、当社が買い取るサービスです。
- 本サービスは債権の売買であり、金銭の貸付けその他の与信を行うものではありません。したがって、買取代金の返還を求めることはありません。ただし、第10条に定める場合を除きます。
- 買取りの可否および買取条件は、当社の審査により決定します。当社は、審査の結果その理由を開示する義務を負いません。
第4条(利用の対象)
- 本サービスは、法人、個人事業主またはフリーランスとして事業を営む方のみご利用いただけます。
- 次に掲げる債権は、お取り扱いできません。
- 雇用契約に基づく給与、賃金その他これに準ずるもの
- 個人の生活費に関するもの
- 個人間の取引に関するもの
- 円建てでないもの
- 支払期日が確定していないもの
- 次に掲げる債権は、原則としてお取り扱いできません。
- 譲渡禁止特約または譲渡制限特約が付されているもの
- 原契約一式(取引基本契約、発注書、約款等を含みます)を確認できないもの
- 相殺、返品、取消し、値引き、減額または紛争がすでに生じているもの
- 売掛先が支払いを拒否しているもの
- すでに第三者へ譲渡され、または担保に供されているもの
第5条(アカウントの登録)
- 本サービスの利用を希望する方は、当社所定の方法によりアカウントを登録するものとします。
- 利用者は、登録した内容に変更が生じた場合、速やかに当社へ届け出るものとします。
- 利用者は、自己の責任においてアカウントの識別情報およびパスワードを管理するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
- 当社は、次のいずれかに該当する場合、登録を承認せず、または登録後に取り消すことができるものとします。
- 登録内容に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- 過去に本規約に違反したことがある場合
- 第14条に定める反社会的勢力等に該当すると当社が判断した場合
- その他、当社が登録を相当でないと判断した場合
第6条(買取りの申込みと審査)
- 利用者は、当社所定の申込フォームに必要事項を入力し、当社が指定する書類を提出することにより、対象債権の全部または一部の譲渡を申し込むことができます。買取りの条件は、第7条の条件提示によって定まり、利用者が同意するまでは個別契約は成立しません。
- 当社は、提出された書類および入力された内容に基づき審査を行います。当社は、審査のために追加の資料の提出または説明を求めることがあります。
- 当社は、審査にあたり、外部のサービスを利用することがあります。その詳細および個人データの取扱いは、別途「外部AIによる審査補助と個人データの国外提供について」に定めるところによります。当該利用への同意は任意であり、同意されない場合は当社の担当者がすべての確認を行います。同意がないことのみを理由として申込みをお断りすることはありません。
- 買取りの可否および条件の最終的な判断は、当社の担当者が行います。外部のサービスがこれを決定することはありません。
第7条(条件の提示と個別契約の成立)
- 当社は、審査の結果、対象債権の譲受けが可能と判断した場合、利用者に対し、次の事項を記載した条件の提示(以下「条件提示」といいます)を、利用者が登録したメールアドレス宛の電子メールおよび本サービス上の画面により行います。
- 対象債権を特定する事項(売掛先の名称、請求書番号、請求日、債権額面額および売掛先の支払期日)
- 譲渡対象額(対象債権の一部を譲渡する場合はその旨)、買取率、買取差額率、買取差額、買取代金、振込手数料およびお振込額
- 買取代金の支払時期(個別契約の成立および第8条第1項の振込先口座の届出がそろった日から起算した銀行営業日数で示します)
- 2者間取引の場合は、第9条に定める回収金の報告・引渡しの期限および引渡し先
- 条件提示の有効期限
- 利用者が、有効期限内に、本サービス上で条件提示の内容を表示したうえで同意する操作を行い、当該同意の情報が当社のシステムに到達した時点で、当該条件による個別契約(譲渡契約)が成立します。撤回済み、有効期限経過後または差替え前の条件に対する操作では、個別契約は成立しません。
- 当社は、同意の時点の本規約の本文と版、条件提示の本文、条件識別番号、同意した利用者を識別する記録および同意の情報を受信した日時を保存します。IPアドレス、ブラウザの情報および条件の内容を特定するハッシュ値は、補助的な記録として保存します。当社は、個別契約の成立後、成立した旨と条件を利用者の登録メールアドレスへ通知します。
- 有効期限を経過した条件提示は、効力を失います。個別契約が成立するまでは、当社は条件提示を撤回することができ、利用者は同意しないことができます。
- 当社が審査の結果、譲受けを行わないと判断した場合は、その旨を通知します。この場合、個別契約は成立しません。
第8条(買取代金の支払い)
- 当社は、個別契約が成立し、かつ利用者が本サービス上で振込先の金融機関の口座を届け出た後、条件提示に記載した支払時期までに、当該口座へお振込額を振り込む方法により買取代金を支払います。当社は、支払時期の範囲内の具体的な振込日を事前に個別にお知らせしません。振込みを行ったときは、その旨を利用者の登録メールアドレスへ通知します。
- 買取代金は、譲渡対象額から買取差額を差し引いた金額です。
- 買取差額は、個別契約の成立時に条件提示に記載した額で確定し、売掛先の支払時期、当社の回収時期、個別契約の存続期間その他の時間の経過によって増額または減額されることはありません。買取差額は債権の売買における対価の差額であり、金銭の貸付けに対する利息その他これに類するものではありません。
- 買取代金の振込みにかかる振込手数料(銀行実費)は、利用者の負担とし、当社は、買取代金から当該振込手数料を差し引いた金額(お振込額)を振り込みます。差し引く額は、当社が利用する金融機関の振込手数料の実費相当額とし、条件提示に記載します。ただし、条件提示において当社の負担とした場合は、当社が負担し、買取代金の全額を振り込みます。
- 第9条に定める回収金の引渡しにかかる振込手数料(銀行実費)は、利用者の負担とします。
- 金融機関の営業時間外の手続、金融機関またはシステムの障害、口座名義の確認に必要な資料の不足その他当社の責めに帰すことのできない事由により、第1項の支払時期を過ぎることがあります。この場合、当社は、当該事由が解消した後、速やかに買取代金を支払います。
第9条(2者間取引の回収委託と回収金の引渡し)
2者間取引では、買取代金をお受け取りいただいた後も、利用者に義務が残ります。この点は特にご確認ください。
- 2者間取引では、個別契約により譲渡対象額に係る債権が当社へ移転します。当社は、利用者に対し、当該債権について、売掛先への通常の支払確認、支払の受領および当社への引渡しを委託し、そのために必要な受領権限を付与します。利用者はこの委託を承諾します。
- 当社は、第13条に定める場合を除き、通常の支払確認・回収に関する連絡を利用者に対して行います。利用者は、通常必要な注意をもって売掛先への支払確認を行い、当社に回収状況を正確に報告するものとします。本項は売掛先の支払能力または回収結果を利用者に保証させるものではありません。
- 回収金とは、利用者が対象債権について実際に受領した金銭のうち、当社が譲り受けた部分に対応する金額をいいます。全額譲渡の場合は、実際に受領した金銭の全額を回収金とします。ただし、既に引き渡した回収金を含め、譲渡対象額を超えて請求しません。
- 一部譲渡の場合は、対象債権について受領した累計金額に、債権額面額に対する譲渡対象額の割合を乗じた額を累計回収金とし、既に引き渡した回収金を控除した金額を今回の引渡額とします。1円未満は切り捨て、額面全額の入金時には未精算の端数を調整します。譲渡されていない部分の回収金は利用者に帰属します。
- 利用者は、受領した回収金を他の資金と分別して管理し、自己または第三者のために使用・流用し、処分してはなりません。利用者が回収金を使用・流用した場合も、当該回収金の引渡義務は消滅しません。
- 利用者は、入金を確認した場合、受領日の当日中に、受領日、受領額およびその根拠となる入金明細を本サービス上で報告するものとします。また、受領した回収金を、受領日の当日中に、条件提示に記載した当社口座へ着金するよう振り込むものとします。ただし、銀行休業日に受領した場合、または利用する金融機関の当日着金が可能な受付時間を過ぎて受領した場合は、翌銀行営業日までに着金するよう振り込むものとします。振込手数料は利用者が負担します。売掛先が支払期日より前に支払った場合も同様とします。利用者が支払期日より前に回収金を引き渡した場合であっても、当社は買取差額の全部または一部を返還せず、減額もしません。
- 売掛先の支払期日までに入金がない場合または不足する場合、利用者は売掛先に支払状況を確認し、遅くとも当該期日の翌銀行営業日までに、未入金額、遅延理由、確認した相手方および新たな入金予定日を当社へ報告します。確認できない事項はその旨を報告し、回答を得るための通常必要な確認を継続します。
- 未入金が続く間、利用者は、前項の報告後3銀行営業日ごとに、支払確認の状況を報告します。新たな入金予定日が経過したとき、支払拒絶・紛争・倒産の兆候を把握したとき、または状況に重要な変化があったときは、次回報告日を待たず速やかに報告します。
- 利用者は、当社から回収状況の確認に合理的に必要な資料の提出を求められた場合、原則として依頼の到達日の翌日から2銀行営業日以内に、入出金明細、売掛先との連絡記録その他必要な資料を提出します。期限内の提出が困難な場合は、期限前に理由と提出予定日を報告します。当社は無関係な個人情報等のマスキングを認め、確認に必要な範囲で資料を求めます。
- 利用者は、当社の事前の承諾なく、譲渡部分について、減額、免除、相殺合意、支払期日の延長、受取口座の変更その他当社の回収を害する条件変更を行ってはなりません。売掛先から変更を求められた場合は当社へ報告します。
- 売掛先から実際に受領していない金額について、利用者は自己資金による立替払いを負いません。利用者は、売掛先から支払いを受ける前に、自己の資金により回収金に相当する金銭を当社へ支払う義務を負わず、当社もこれを求めません。未受領額そのものには本条の遅延損害金は発生しません。利用者が実際に受領した回収金を第6項の期限までに引き渡さない場合、当社は未引渡額に対し、期限の翌日から引渡日まで年14.6%の割合による遅延損害金を請求できます。
- 本サービスの障害その他利用者の責めに帰すことができない事情により所定の方法で報告できない場合、利用者は当社の問い合わせ先へ電子メール等の代替手段で報告します。銀行休業日の受領、深夜の受領その他受領日の当日中に報告することが客観的に困難な場合は、第6項に定める送金の期限までに報告すれば足ります。金融機関の障害等により送金できない場合、利用者は速やかにその事情を報告し、解消後最初に送金可能となる銀行営業日までに送金します。この事情による不可避の遅延には遅延損害金を課しません。
第10条(買戻し)
- 次に掲げる事由が生じた場合、当社は利用者に対し、対象債権の買戻しを求めることができるものとします。
- 対象債権が存在せず、またはすでに消滅していた場合
- 対象債権について、申込み時に申告のなかった譲渡禁止特約または譲渡制限特約が存在した場合
- 対象債権について、申込み時に申告のなかった相殺、返品、取消し、値引き、減額または紛争があった場合
- 対象債権がすでに第三者へ譲渡され、または担保に供されていた場合
- 利用者が提出した書類または申告した内容に、虚偽または重大な誤りがあった場合
- 買戻し代金は、当該個別契約の買取代金から、当社が当該譲渡部分に関し既に回収した金額を控除した額とし、その下限を0円とします。利用者は、理由、計算根拠および送金先を記載した買戻し請求が到達した日の翌日から起算して5銀行営業日以内に支払います。請求後、精算までに当社が追加回収した額は控除し、当社は最新の精算額を利用者へ通知します。
- 当社は、買戻し代金を受領した時点で、残存する譲渡部分を利用者へ再譲渡します。買戻し代金が0円の場合は、当社が0円となる計算根拠と再譲渡する旨を通知し、その通知が利用者へ到達した時点で再譲渡します。売掛先に通知済みの場合、当社は再譲渡の通知その他必要な手続に協力します。再譲渡後に当社が当該残存債権の支払を受けた場合は利用者へ引き渡します。精算額を超えて重複して受領した金銭は返還します。
- 売掛先の資力の悪化、支払能力の欠如その他利用者の責めに帰することができない事由により対象債権が回収できなかったことのみを理由として、当社が買戻しを求めることはありません。
第11条(利用者の表明および保証)
利用者は、買取りの申込みにあたり、次の各号の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。
- 基本契約および個別契約を有効に締結し、履行する権限および能力を有していること。
- 対象債権が、事業上の取引により現に発生し、有効に存在すること。
- 対象債権について、譲渡禁止特約または譲渡制限特約が存在しないこと。
- 対象債権について、相殺、返品、取消し、値引き、減額または紛争が生じていないこと。
- 対象債権を、第三者へ譲渡し、または担保に供していないこと。
- 提出した書類が、改変されていない真正なものであること。
- 自己が第14条に定める反社会的勢力等に該当しないこと。
- 国税、地方税および社会保険料について、滞納がないこと。
第12条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる行為をしてはならないものとします。
- 虚偽の情報を登録し、または申告する行為
- 実在しない債権、水増しした債権その他架空の債権について申込みを行う行為
- 書類を改変し、または改変された書類を提出する行為
- 同一の債権について、当社および第三者に対し重ねて譲渡または担保設定を行う行為
- 他人になりすまして本サービスを利用する行為
- 本サービスの運営を妨害する行為
- 法令または公序良俗に違反する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第13条(利用の停止、契約の解除および代理権)
- 当社は、利用者が本規約に違反した場合、または違反するおそれがあると判断した場合、事前の通知なく、本サービスの全部または一部の利用を停止し、または新たな条件提示を行わないことができるものとします。
- 当社は、第10条第1項各号に該当する場合、第14条に該当する場合、または利用者が受領済み回収金の引渡しを怠り相当期間を定めた催告後も履行しない場合に、個別契約を解除できます。解除時の精算には第10条第2項および第3項を準用します。ただし、解除前に利用者が受領した回収金の引渡義務およびこれに係る遅延損害金は、解除によって減額・消滅しません。回収金の引渡しと解除精算に重複する支払いがある場合は、その重複額を控除し、二重に回収しません。
- 売掛先の資力の悪化、支払能力の欠如その他利用者の責めに帰することができない事由により対象債権が回収できなかったことのみを理由として、当社が個別契約を解除し、または買取代金の返還もしくは損害賠償を求めることはありません。
- 第1項の措置により利用者に損害が生じた場合であっても、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
- 利用者は、当社が個別契約により実際に譲り受けた範囲に限り、利用者名義で当社が代理人として債権譲渡を通知し、または売掛先の承諾を求める権限を付与します。当社は、通常は利用者を窓口として回収状況を確認し、次のいずれかに該当して状況確認または債権保全のため合理的に必要な場合に限り、売掛先への連絡、当該代理権の行使および必要な対抗要件を備えたうえでの直接回収を行えます。
- 虚偽申告、二重譲渡または受領済み回収金の隠匿・流用を示す具体的な事情がある場合
- 報告・資料提出または受領済み回収金の引渡しについて、合理的な期限を定めて求めても履行されない場合
- 利用者と連絡が取れず、回収状況の確認ができない場合
- 利用者または売掛先に倒産、支払停止、差押え等の債権保全上の事情がある場合
- 第14条に該当する場合、または長期の入金遅延等により保全措置が必要であると合理的に判断される場合
当社は行使理由を記録し、緊急の保全を要する場合を除き、利用者へ事前に通知します。当社は必要に応じて利用者に対する回収委託および受領権限を終了し、その旨と今後の支払先を売掛先へ通知します。利用者は関連資料を引き渡し、既受領の回収金を精算します。終了後に利用者が当該債権の金銭を受領した場合も、第9条に従って引き渡します。
- 当社は、前項の権限について、利用者が同意した本規約の版、同意の日時および方法、同意した者、ならびに対象となる個別契約および債権を特定する記録を保存します。前項の権限の付与は、第三者に対する対抗要件の具備を意味するものではなく、通知・確定日付の取得その他の手続は、必要に応じて別途行います。
- 利用者がアカウントを削除し、または本サービスの利用を終了した場合であっても、成立済みの個別契約に係る債権であって回収が完了していないものについて、第9条、第10条、本条および第14条の定めは引き続き効力を有し、利用者は回収に必要な協力を行うものとします。
- 利用者の虚偽申告、二重譲渡、回収金の流用、無断の債権減免その他利用者の責めに帰すべき契約違反により当社に損害が生じた場合、当社は、法令に従い、当該違反と因果関係のある損害の賠償を請求できます。報告の不履行または売掛先の不払いの事実のみをもって、未回収額全額の賠償義務が当然に生じるものではありません。回収金、買戻し代金、解除精算金および損害賠償として回収した金額に重複がある場合は控除します。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、自己、その役員および実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 利用者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
- 当社は、利用者が前2項に違反したと判断した場合、事前の通知を要することなく、本サービスの利用を停止し、および個別契約を解除することができるものとします。この場合、当社は当該解除により利用者に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第15条(本サービスの変更・中断・終了)
- 当社は、利用者に事前に通知することなく、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができるものとします。
- 当社は、次のいずれかに該当する場合、事前の通知なく本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。
- システムの保守、点検または更新を行う場合
- 火災、停電、天災地変その他の不可抗力により提供が困難となった場合
- 通信回線、電力その他の設備の障害により提供が困難となった場合
- その他、当社が中断を必要と判断した場合
- 当社は、本条に基づく措置により利用者に生じた損害について、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第16条(免責)
- 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラー、バグ、権利侵害等を含みます)がないことを保証するものではありません。
- 当社は、本サービスに関して利用者に生じた損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わないものとします。
- 当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)、その賠償の範囲は、当該損害の直接の原因となった個別契約に係る買取代金の額を上限とし、かつ、通常生ずべき損害に限るものとします。
第17条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり取得した個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
第18条(外部サービスによる審査補助)
- 当社は、申込内容および提出資料の確認にあたり、別途提示する「外部AIによる審査補助と個人データの国外提供について」に従い、外部のサービスを利用することがあります。個人データの提供は、必要な説明および同意等の手続を経た範囲に限って行います。
- 当該審査補助の利用への同意は任意とし、同意がない場合には当社の担当者が確認を行います。同意がないことのみを理由として申込みをお断りすることはありませんが、審査に要する時間が異なる場合があります。
- 買取りの可否および条件は当社の審査により決定し、最終的な審査判断および買取代金の支払承認は当社の担当者が行います。
第19条(権利義務の譲渡禁止)
利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく地位または権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
第20条(本規約の変更)
- 当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者の個別の同意を得ることなく、本規約を変更することができます(民法第548条の4)。
- 変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
- 変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 前項により変更する場合、当社は、効力発生時期を定め、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、効力発生時期までに本サービス上への掲示その他相当の方法により周知します。
- 前項によらない変更は、本サービス上で変更後の本規約を表示し、利用者の同意を得たうえで行います。変更は、既に成立した個別契約の条件に影響しません。
第21条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、残りの部分は継続して効力を有するものとします。
第22条(準拠法および管轄)
- 本規約の準拠法は日本法とします。
- 本サービスに関して当社と利用者との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(お問い合わせ)
| 事業者名 | 株式会社日本ブリッジパートナー |
|---|---|
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目2-33 |
| 電話番号 | 0800-111-9361(平日 10:00〜19:00) |
| メールアドレス | info@nihon-bridge.com |