フリーランス法の支払期日は60日以内:それでも入金を待てないときの対処
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2024年11月にフリーランス法が施行され、報酬の支払期日にルールができました。それでも、納品から入金まで1〜2か月かかることは珍しくありません。この記事では、法律が定める支払期日の考え方と、支払いが遅れたときの相談先、入金を待てないときの対処を順に説明します。
この記事のポイント
- 報酬の支払期日は、給付を受け取った日から60日以内のできる限り早い日に定める
- 支払いが遅れたら、契約内容を確認したうえで公的な窓口に相談できる
- 60日以内でも待てないときは、融資や請求書の資金化などを比べて選ぶ
ファクタリングの仕組みや、2社間・3社間の違いは、個人事業主のファクタリングとは:仕組みと2社間・3社間の違いで詳しく解説しています。
フリーランス法とはどんな法律か
フリーランス法は、フリーランスが安心して働けるよう、発注する事業者との取引のルールを定めた法律です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれ、2024年11月1日に施行されました(公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)。
この法律で守られる「フリーランス(特定受託事業者)」は、業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用していない人や法人です(公正取引委員会「法律の概要」)。一人で仕事を受けているエンジニアやデザイナーの多くは、これに当てはまります。
発注する側の義務は、相手の規模によって変わります。公正取引委員会のQ&Aでは、従業員を使用している個人や、役員が2人以上いるか従業員を使用している法人を「特定業務委託事業者」とし、60日以内の支払期日などの義務を課しています(公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」)。
報酬は受け取った日から60日以内に支払う
特定業務委託事業者は、フリーランスから成果物などを受け取った日から数えて60日以内の、できる限り早い日を報酬の支払期日に定め、その日までに支払う必要があります。厚生労働省東京労働局の資料でも、「発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し」と説明されています(東京労働局 リーフレット)。
60日の数え方
60日は、成果物などを受け取った日から数えます。Q&Aでは、受け取った日も1日目に含めることや、やり直しをした場合は、やり直し後のものを受け取った日から数えることが示されています。「請求書を出した日」ではなく「受け取った日」から数える点を覚えておきましょう。
月末締め翌月末払いは60日ルールに反しない
Q&Aでは、月末締め翌月末払いのような月単位の締め制度は、60日ルールに反しないものとして扱われています。そのため、月初に納めた分の入金が翌月末になることは、法律の範囲内です。一方で、法律が60日まで認めているからといって、これまでより支払期日を遅くすることは問題になり得ると説明されています。
再委託の場合の特例
元の発注者から受けた仕事の一部を、さらにフリーランスに任せる「再委託」の場合は、特例があります。一定の条件を満たし、再委託であることや元の発注者の名称、元の発注者の支払期日などが明示されていれば、元の発注者からの支払期日から30日以内に支払えばよいとされています(公正取引委員会「法律の概要」「Q&A」)。
この特例が使われる取引では、受け取った日から60日を超えて入金されることがあります。契約時に届く取引条件の通知に「再委託」と書かれていないか確認しておきましょう。
取引条件の明示も義務になった
報酬の額や支払期日などの取引条件は、業務を委託したときに、書面やメールなどで明示することが発注者に義務づけられました。この義務は、従業員を使用していない発注者も含め、フリーランスに業務を委託するすべての事業者が対象です(Q&A)。
明示する主な項目は次のとおりです。
- 業務の内容、報酬の額、支払期日
- 発注事業者とフリーランスの名称、業務委託をした日
- 給付を受け取る日・役務を提供する日、その場所
- 検査をする場合はその完了日、現金以外で支払う場合は支払方法
支払期日が書かれていない発注を受けたときは、作業を始める前に確認しておくと、入金の見通しが立てやすくなります。
支払いが遅れたときの対処
支払期日を過ぎても入金がない場合は、まず事実を確認し、それでも解決しないときに公的な窓口に相談する、という順番で進めます。ここでは一般的な流れを紹介しますので、個別の対応は窓口に相談してください。
契約と請求の内容を確認する
取引条件の通知や発注メール、請求書を見直し、支払期日・請求額・送付日に食い違いがないかを確認します。請求書が先方に届いていない、宛先が違うといった単純な理由で遅れていることもあります。
メールなど記録に残る形で問い合わせる
確認できたら、入金予定日をメールなど記録に残る形で問い合わせます。いつ、誰に、何を伝えたかを残しておくと、後で窓口に相談するときにも役立ちます。
公的な相談窓口に相談する
当事者の話し合いで解決しない場合は、次の窓口に相談できます。
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| フリーランス・トラブル110番 | 厚生労働省の委託を受けて第二東京弁護士会が運営。契約や報酬のトラブルについて、弁護士に無料で相談できる。和解あっせんの手続きもある。電話0120-532-110(9:30〜16:30、土日祝日を除く)、メール・Webでも受付 |
| フリーランス法の違反申出窓口 | 法律に違反する疑いがある事実を、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に申し出られる。オンラインのフォームか郵送で受付 |
違反申出窓口は、行政が調査や指導を行うための窓口で、当事者の間に入って和解を仲立ちするものではありません。未払いの報酬について話し合いで解決したい場合は、フリーランス・トラブル110番への相談が向いています。支払期日などの取引の適正化に関する規定は公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境に関する規定は厚生労働省が主に担当しています(厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」)。
60日以内でも入金を待てないときの選択肢
法律どおりに支払われていても、60日近く入金がなければ、生活費や外注費の支払いが先に来てしまうことがあります。その場合は、足りない金額と期間に合わせて方法を比べます。
| 方法 | 内容 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| 支払期日の前倒しを相談する | 継続取引の相手に、支払日を早められないか相談する | 応じてもらえるとは限らない。相手の経理の都合に配慮する |
| 前払い・着手金を相談する | 長期の案件で、報酬の一部を先に受け取る | 次の契約から相談するのが現実的 |
| 公的機関や銀行の融資 | 事業資金を借り入れ、決まった日に返済する | 審査や手続きに時間がかかることがある。金利はファクタリングの手数料より低くなりやすい |
| 請求書の資金化(ファクタリング) | まだ入金されていない請求書の代金(売掛債権)を売って、支払期日前に資金にする | 手数料は融資の金利より高くなりやすい。毎月続けると利益が減る |
請求書の資金化は借入ではなく、請求書を売ってお金を受け取る取引です。入金までの期間を短くできる一方で、手数料の分だけ受け取る額は少なくなります。一時的な不足を埋める手段として考え、毎月頼る形にはしないことをおすすめします。
SESや準委任の月額案件で、請求から入金までの間を埋める方法は、SES・準委任フリーランスの月額案件、請求から入金までの間を埋める方法でも解説しています。
Paywellの対象になる条件と対象外になるケース
Paywellでは、法人・個人事業主の方から、国内の法人宛の請求書を買い取っています。60日以内に支払われる報酬の請求書も、次の条件に当てはまれば申込の対象になります。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 申込できる方 | 法人・個人事業主 |
| 対象の請求書 | 国内の法人宛で、申込日から支払期日まで1〜60日以内 |
| 金額 | 請求額10万円〜1,000万円(初回のお取引の上限)。請求書の一部だけを買い取る場合があり、そのときの買取額は10万円を下回ることもあります |
| 手数料 | 買取差額10%を基本に審査で決定。振込手数料はご負担(他行宛145円、PayPay銀行は無料)で、買取代金から差し引きます |
| 入金 | 契約成立と振込先口座の登録から3銀行営業日以内。平日10〜19時の申込で必要書類がすべてそろえば最短即日 |
| 契約方式 | 原則2社間(請求先に通知しない)。審査により請求先への通知・承諾をお願いする場合があります |
| 償還請求権 | 原則なし。請求先の倒産など、お客様に責任のない回収不能で買戻しは求めません。請求書の不実在、譲渡禁止特約や二重譲渡の不申告などは、規約に基づき買戻しとなります |
次のような請求書は対象外です。
- 個人宛の請求書、給与、個人間の取引、外貨建ての請求書
- 譲渡禁止特約がある請求書
- 原契約(取引基本契約・発注書・発注メールなど)を確認できない請求書
- 相殺・返品・紛争がすでに発生している請求書
- 他社へ譲渡済み、または他社に申込中の請求書
- 請求額が10万円未満、または申込日から支払期日まで60日を超える請求書
支払期日をすでに過ぎた請求書は、申込日から支払期日まで1〜60日以内という条件に当てはまらないため対象外です。請求先との間で紛争が発生している請求書も対象外になります。支払いの遅れでお困りの場合は、先に紹介した相談窓口の利用を検討してください。
申込には、請求書、代表者の本人確認書類、口座の入出金履歴、原契約一式、確定申告書(個人事業主)などが必要です。詳しくはファクタリングの必要書類をご覧ください。
注意点
請求書の資金化を使う前に、次の点を確認しておきましょう。
- 手数料の分だけ受け取る額が減る。計算例:請求額40万円・手数料10%・他行宛振込の場合、40万円−4万円−145円=359,855円(例。実際の手数料は審査で決まる)
- 審査があり、申込をしても買取にならない場合がある
- 原則2社間でも、審査により請求先への通知・承諾をお願いする場合がある
- 取引条件の通知や発注メールなど、原契約を確認できる書類が必要になる
フリーランス法で取引条件の明示が義務になったことで、発注メールや通知が手元に残りやすくなりました。こうした書類は、支払いのトラブルに備えるうえでも、整理して保管しておくと安心です。
よくある質問
フリーランス法の60日は、請求書を出した日から数えますか?
いいえ。60日は、発注者が成果物などを受け取った日から数えます。受け取った日も1日目に含めます。詳しくは公正取引委員会のQ&Aで確認できます。
発注者が従業員のいない個人事業主でも、60日ルールは適用されますか?
60日以内の支払期日の義務は、特定業務委託事業者(従業員を使用している個人や、役員が2人以上いるか従業員を使用している法人)が対象です。一方、取引条件の明示は、従業員のいない発注者も含めて義務になっています。
支払いが遅れたら、まずどこに相談すればよいですか?
報酬の未払いを話し合いで解決したい場合は、弁護士に無料で相談できるフリーランス・トラブル110番が窓口になります。法律違反の疑いを行政に知らせたい場合は、公正取引委員会などの違反申出窓口を使います。
支払期日まで60日近くある請求書でも、Paywellに申し込めますか?
国内の法人宛で、請求額が10万円以上、申込日から支払期日まで1〜60日以内であれば申込の対象になります。譲渡禁止特約があるなど、対象外のケースに当てはまる場合はお申込みいただけません。買取には審査があります。
まとめ
フリーランス法では、報酬の支払期日は給付を受け取った日から60日以内のできる限り早い日に定めることとされ、取引条件の明示も義務になりました。支払いが遅れたときは、契約内容を確認したうえで、フリーランス・トラブル110番や違反申出窓口に相談できます。法律の範囲内でも入金を待てないときは、融資や請求書の資金化などを、手数料や手間を比べて選んでください。
※法律・制度に関する記載は、2026年10月20日に公正取引委員会・厚生労働省・フリーランス・トラブル110番のウェブサイトで確認した内容にもとづいています。個別の取引が法律に当てはまるかどうかは、各窓口にご相談ください。
※記事内の条件は2026年10月20日時点のものです。